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対策⑤ヨーロッパの国々では…

欧州連合(EU)の行政執行機関・欧州委員会は、2004年に欧州全域を対象として、「少子化対策を今後5年の最優先の課題にする」と表明しました。

ヨーロッパ各国は、公的保育、雇用機会均等、育児手当などの政策など、さまざまな取り組みを行ってきました。 その結果、出生率が回復しつつあります。

 


フランス

主要国の間では出生率が高い国でしたが、1990年代後半には合計特殊出生率が1.7にまで低下しました。
その後は反転し、2003年には1.89まで回復しています。
フランスは「産めば産むほど有利な国」とも言われ、経済的支援がとても厚くなっています。

・児童手当に相当し、第二子以降に16歳まで支給される家族手当
・妊娠4か月から満3位の誕生日まで支給される幼児手当
・6歳から16歳まで新学期手当
・3歳未満を自宅で保育するときの保育手当

など10項目ほどの手当があります。

また、
・子育て世代(特に3人以上の子どもを育ててる世帯)に対し、所得税が大幅に減税、年金が加算。
・ 産科の受診料や出生前診断、出産費用などの妊娠出産から産後のリハビリテーションを含め無料。
・高校までの学費は原則無料、公立大学の学費も登録手続き費と健康保険料のみで、ほぼ無料。

など、経済面での手助けがすごいですね!

これだけ支援が厚いなら、学費や教育費にお金がかかるから子どもを産めない、という考えは起きなさそうですね






ドイツ

1992年から育児休暇を最長3年として、育児休暇制度に重点をおいた子育て支援政策をとっています。
育児休暇の最初の2年間の給料は定額保障で、3年目は無給です。
しかし3年間の休暇が認められたことで、就労率が低下しました。
その後、再就職制度を充実させたことで、幼い子供をもつ母親の就労率は14年で12%もあがりました。
また、第一子と第二子に月額220マルク、第三子に300マルク、第四子に350マルクの給付も行っています。



イタリア


イタリアの合計特殊出生率は、1980年代以降日本を下回っていましたが、近年は緩やかに回復してきました。
2004年の合計特殊出生率は1.33と、過去15年間で最高水準となり、総人口も12年ぶりに増加になりました。
2001年に、出産休暇の他に、父親休暇及び両親休暇が導入されました。
父親休暇は、出産休暇の全部または一部を父親でも取得でき、両親休暇は、子どもが8歳になるまで10か月間取得できます。 休暇中は一定の所得が保障されています。 保育サービスは、大幅に不足しているといわれていました。
そこで、新設される保育所に対する財政措置や職場内に保育所等を設置する事業者への助成制度(2003年)を実施しています
さらに、経済的支援として多くの手当がありますが、第2子以降の出生が減少していることに対応するため、2003年から、第2子以降の子を出産し女性に対して、約13.4万円の一時金支給制度を実施しています。


イギリス

 

イギリスは市場原理を最優先する自由主義的福祉国家なため、政府が家族に介入することを避けていると言われています。 1999年まで産休はなく、その年に成立されたものも無給で29週(雇用期間など厳しい規制あり)または14週(規制なし)でした。 家庭外保育も、4歳未満のときは低所得層や特別な場合に限り、公的な育児支援は不十分です。 ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)運動により政府と企業が連携した施策の推進とあわせて、子育て支援策の充実を図っています。

 


 

スウェーデン

 

スウェーデンは、1965年~80年にかけて、出生率が2.4から1.68まで落ち込みました。 しかし、それは1989年には、2.02にまで回復しました。

たった9年間ですごい!一体どうやって?

 

それは、スウェーデンの「福祉先進国」としての環境設備が大きく効果をあげたからです!

・職場と保育園、家などが近い(移動時間がさけて、子どもと長くいられる) ・労働時間が短い(残業はほとんどない)
・保育園の整備と時間(保育園が長く預かってくれるので、余計なベビーシッター代がかからない)
・休暇制度が充実している

スウェーデンの休暇制度は特に有名です。
妊娠・出産休暇は母親が年間50日、父親も10日とれます。
そして育児休暇は両親どちらでも、連続してでも分けてでもとれて、8年間で450日まで休めます。
子どもが病気の時は、両親合わせて年間120日、またなんと授業参観のための休みも取れるのです。
これらの休暇は80~90%の所得が補償されていて、これは世界的に見てとても高い数値!!

育児休暇の「両親あわせて8年間で450日」というのは少し昔の制度で、2002年には改訂されて、
☆ 母親に権利のある期間:240日
    そのうち、父親に譲ることができるのは、180日
    そのうち、母親しか取得できないのは、60日
☆ 父親に権利のある期間:240日分
    そのうち、母親に譲ることができるのは、180日
    そのうち、父親しか取得できないのは、60日

母親と父親どちらかにしか取得できない期間は、それぞれ「パパの月」「ママの月」と呼ばれて、
このおかげで父親の育児休暇取得率は88.7%になりました。
(ちなみに日本の、父親の育児休業取得率は2008年に1.2%!!)


国のサポートによって、スウェーデンの『イクメン男子』が増えたんだ

※イクメン・・・育児にたずさわる父親のこと

 

そのうえ、育児休暇の中でも最初の390日間は、もともとの給料の80%が補償されます。 (ちなみに日本は40パーセント!!)