法整備

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地域振興

  1. 地域振興

地域振興
 原子力発電所や原子力施設があることで国民全体が得ている利益を施設のある地元に還元するため1954年に電源三法が制定されました。電源開発促進税法で電気代に税金として電源開発のための費用を上乗せしています。また、電源開発促進対策特別会計法では、得られた税収を特別会計によって電源立地促進対策交付金にあてています。発電用施設周辺地域整備法では施設周辺に公共施設を整備するため国から地方自治体に交付金が支給されています。このほかにも発電施設設置のために原子力発電施設等周辺地域交付金、電力移出県等交付金が支給されます。
 交付金によって道路、上下水道、老人ホーム、児童センター、養護施設などが整備されました。また、補助金は新農法の研究や地域活性化イベントの開催などに利用されています。
 また、地方自治体、国、事業者はさまざまな振興策を行っています。原子力発電所の建設のためには原子力発電所の必要性や安全性についての住民の理解が必要です。このため事業者が地元の企業として地域に溶け込めるよう地元との交流や地元での雇用拡大などを行っています。
地方自治体は原子力施設が建設されると税収が増大し、また国から交付金や補助金が支給されます。これらを利用し産業の近代化を行っています。
また、国は地方自治体を事業者をサポートする役割を担っています。

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