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§2:過疎法 - Part1

テキスト版

それでは、前のページにあった、未知の文を説明しましょう。
やはり、中学生が分かる日本語に翻訳します。

<その1:人口部門>

上の図を見て下さい。かなり極端な例ですけれど、人口減少率がどのようなものかすぐ分かります。

この図で、(赤の長さ)÷(緑の長さ)が三十五年間人口減少率(S35〜H7)を表します。
これが、0.3以上なら、「人口から見た時の『過疎地域』」というのが、今の過疎法でいっているものです。
(第二条一 イ)

そして、前回の過疎法でさらに付け加えられたのが、高齢者比率と若年者比率についてのものです。
これは、(赤の長さ)÷(緑の長さ)が0.3未満でも、0.25以上で、
高齢者比率の条件(24%以上) or 若年者比率の条件(15%以下)
を満たしていれば、人口から見た時の『過疎地域』と認めるというものです。(第二条一 ロ・ハ)

さらに、S45〜H7の人口減少率が19%以上ならば、『過疎地域』というのもあります。(第二条一 二)
これは三十五年間人口減少率のところを見れば、解説しなくとも 分かりますよね(^^)