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内容

 
京都議定書では、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(亜酸化窒素、N2O)、六フッ化硫黄(SF6)、ハイドロフルオロカーボン類(PFCs)の6種類の温室効果ガスを先進国全体で、2008年から2012年の間に基準年である1990年(ただしSF6,HFC,PFCについては1995年を基準とすることができる)の排出量から少なくとも5%削減することを目指し、国ごとの法的拘束力のある数量目標が定められた。また森林などの吸収源による温室効果ガス吸収量を算入することも決められた。これは世界が合意した温暖化を防ぐ唯一の国際的な取り組みであり、最も重要で現実的なツールであることは言うまでもない。


京都メカニズム

 またこれらの目標達成の柔軟性を確保するために、京都メカニズムと呼ばれる制度を定め、その利用を認めている。この制度は複数の国が協力して削減目標を達成するための制度であり具体的には共同実施、クリーン開発メカニズム、排出量取引の3つがあげられる。この3つに共通しているのは、自国の目標を達成するために自国内での努力以外に他国から削減量を譲り受けるということである。ここでこの3つについて少し詳しく説明したいと思う。(それぞれの問題点については次のページの《問題点》にまとめて載せておくのでそちらも見ていただきたい。)

京都メカニズム - @共同実施

 @共同実施・・・京都議定書条文の中には、「共同実施」という言葉は出てこない。その名称自体は後に便宣的につけられたものである。これは、温室効果ガスの排出削減や吸収源による吸収増加につながるような事業を実施し、そのことによって得られる排出削減クレジットの国際的な移転・取得を行うという制度である。この共同実施を導入することの利点は2つあげられる。一つは、対費用効果を高めることによって排出量削減をより少ない費用で行うことができる点。もうひとつは、先進締約国間で排出削減量の移転を行ったとしても、先進締約国全体で見た場合その削減量は変化しないため、京都議定書の実効性が保てるということである。

京都メカニズム - Aクリーン開発メカニズム(CDM)

 Aクリーン開発メカニズム(CDM)・・・この利用によって行われる事業は、先にあげた共同実施となんら変わりはない。ただ、この二つにおける違う点は取引の投資国とホスト国の規定が違うのである。つまり排出削減クレジットの国際的な移転・取得をする際にクレジットを買収する国、クレジットを売却する国が定められているということ。CDMの場合、買収するのは主に先進国であり、売却するのは主に開発途上国である。この制度では両者に利益が生まれ、特に開発途上国にも利益があるということが非常に大事なポイントとなっている。買収側の利益としては、CDAに基づいて行われる事業によって生じるクレジットを純粋に目標達成のために利用できるということ。一方で売却側(開発途上国)は議定書交渉の過程において一貫して資金メカニズムの導入を主張してきたにもかかわらず、CDM以外には何も導入されなかったため、途上国にとっては唯一の頼みの綱なのである。

京都メカニズム - B排出量取引

 B排出量取引・・・排出量取引とは「汚染する権利の取引」である。つまりこの京都議定書においては「温室効果ガスを排出する権利」の取引ということになる。具体的には、各国が定めた1990年を基準とした削減目標をクリアしている国が、目標をオーバーし期限までに達成する見込みのない国に対し、その余剰分を後者に売却することができるということ。この制度の利点は、まず先進国全体の排出量に変化がないという点。そして削減費用を小さくできるという点である。しかしこの排出量取引には、共同実施やCDMにはない特徴を持っている。それは、この制度を利用することが新しい削減をもたらすものではないということである。この問題についても次ページの《問題点》に詳しく載せておくのでそちらを読んでほしい。

京都議定書による地球温暖化防止に向けて

 この京都メカニズムの他にも削減目標に関して、いくつかの柔軟性を高めるための措置が採用されている。これにも主に3つあり、ここでその三つについて簡単に説明して京都議定書の《内容》説明を終わりたいと思う。

 @バスケット方式・・・京都議定書の場合上に挙げた6種類の温室効果ガスを一括して取り扱う「6ガスバスケット方式」を採用している。この方式は、一つ一つのガスに対して目標を定めるのではなく、削減目標の対象となるすべてのガスに一括し、合計値に対して目標を定めるというものである。

 Aバジェット方式・・・バジェット方式、或いはバジェット期間と呼ばれるこの考え方は、京都議定書においては「約束期間」という名称で呼ばれている。この考え方は、目標を達成される年を複数年(つまり2008年から2012年のこと)設定することによって経済状況や気候条件による目標の不達成を回避する、というものである。すなわち、特定の一年において目標が達成されたかどうかを見るのではなく、約束期間全体で目標が達成されたかを見るものなのだ。

 Bバンキング・・・京都議定書では温室効果ガスを削減目標として課された量を超えて削減した場合、その超過削減分の一部を次の約束期間の削減に繰り返すことを認めている。これがバンキングであり、これを導入することによる最大の利点は、温室効果ガスを目標以上に削減することへのインセンティブが生まれることである。また時間的な柔軟性を追加することにもつながり、5年という比較的短期の約束期間よりもより長い期間での対策を考えることができるようになる。

備考

 
 京都議定書はこのような内容になっている。むずかしい言葉は、クリックすると解説が出てくるのでそれを見てもらえばわかると思う。しかしそれでもわからなかったら討論板で気軽に質問をして欲しい。


  
 
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