GM作物には問題点がどっさどさ!?A


GM食品の表示を義務化します

GM作物が年々増加している今、どれがGM食品でどれが非GM食品であるのかをきちんと表示してもらいたい消費者は多いと思います。

1998年10月に農林水産省は、GM食品表示の義務付けと任意の表示を思案しました。その結果が下の表です。
@栄養成分などの組成が組み換え前と違うもの(例・・・高オレイン酸大豆は栄養価が高くなっている)   表示義務
A組み換え遺伝子や特定のタンパク質が残っていて判断が可能なもの(例・・・豆腐や豆腐加工品)   表示義務
B組み換え遺伝子や特定のタンパク質が残っていないため判断ができないもの(例・・・醤油や大豆油)

以上の3種類に分けられました。
そして@とAはGM食品であるという表示の義務化が決定しました。
2001年4月から、日本農林規格(JAS)法に元ずく品質表示基準によって、
表示対象にされたものの表示義務が課せられました。

食品の分類
品 目
表示方法
表示が義務付けられるGM食品遺伝子の組み換えによって別のタンパク質が生じて、栄養成分などの組成が組み換え前と同じでなくなったもの高オレイン酸大豆/高オレイン酸大豆油/及びその製品「遺伝子組み換え」と表示
遺伝子組み換えによっても栄養成分などの組成は変わらないが、遺伝子やタンパク質は残っていて判断できるもの豆腐/豆腐加工品/凍豆腐/おから/ゆば/調理用大豆/枝豆/大豆もやし/納豆/豆乳/みそ/煮豆/大豆缶詰/きな粉/いり豆/コーンスナック菓子/コーンスターチ/生食用トウモロコシ/ポップコーン/冷凍トウモロコシ/缶詰トウモロコシ/異常を主原材料とする食料/生食用ジャガイモ/大豆粉を主原材料とする食品/植物タンパクを主原材料とする食品/コーンフラワーを主原材料とする食品/コーングリッツを主原材料とする食品使用の場合は「遺伝子組み換え」、混入の可能性がある場合は「不分別」と表示

不使用の場合は表示なしか「遺伝子組み換えでない」と表示
表示義務のないGM食品GM作物であっても栄養成分などの組成は同じで、遺伝子やタンパク質が残っておらず、判別が不可能なもの醤油/大豆油/コーンフレーク/水飴/異性化液糖/コーン油/菜種油/綿実油/マッシュポテト/ジャガイモでんぷん/ポテトフレーク/冷凍・缶詰・レトルトのジャガイモ製品/及びこれらを主原材料とする食品表示しない



  第二章