労働組合法

労働組合法とは

労働に関する法規には実際に労働に従事する「労働者」と、労働者による労働による利益の提供を受けて、その見返りとして賃金を提供する「使用者」という単語が登場します。またこれら労働者、使用者との関係性を「労使関係」といいます。この労使関係について定めた法律が「労働組合法」です。

労働組合法の目的

第一条に記載されているように、労働者と使用者における交渉において、下記の事柄について、団体交渉をすること及びその手続を助成することが目的とされています。

  1. 対等な立場を促進する。
  2. 自主的に労働組合を設立し団結することを擁護する。
  3. 使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結する。

労働組合法の問題点

労働組合法において、労働者の定義が争点となり、裁判に発展した例があります。新国立劇場運営財団事件では、すでに楽団の契約メンバーだったA氏が翌年の不合格を宣告された際に、使用者側が団体交渉に応じなかったことが問題となりました。A氏が労働者であるか否かが裁判で争点となり、結果として労働者として認められましたが、言葉の定義づけが難しくなっています。

まとめ

「労働者」とは労働に従事する人を指す。

「使用者」とは労働者による労働による利益を受けて、その分の賃金を払う人を指す。

労働組合法は労働者と使用者の団体交渉を助成する目的で制定された。