男女雇用機会均等法

男女雇用機会均等法は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」の通称です。 雇用における男女間の均等な機会と待遇の確保を図ると共に、女性労働者の就業に関して、妊娠中及び出産後の健康確保を図るための措置を推進することを目的としています。 また、女性労働者が性別によって差別されることがなく、母性を尊重されつつ充実した職業生活を営めるようにすることを基本理念としています。

日本では、1985年の女子差別撤廃条約の批准にあたって国内法を整備する必要に迫られたため、勤労婦人福祉法(1972年)を改正して1985年に制定され、1986年に施行された後も何度か改正されてきました。雇用主が労働者を募集・採用したり、配置・昇進・職業訓練・福利厚生・解雇などを行うにあたり、性別を理由にした差別を禁止すると定めています。
この法律によって、スチュワーデスが客室乗務員に、看護婦が看護師に名称変更されました。

1986年の施行当初は各項目の多くが努力規定にとどまっていましたが、1999年に施行された「改正男女雇用機会均等法」により禁止規定となりました。また、セクシャルハラスメント防止に向けた雇用主の雇用管理上の配慮義務や、ポジティブ・アクション(積極的改善措置)についての内容が記載されました。

その後、2007年の改正では出産・育児などによる不利益取り扱いの禁止・1999年の改正で規制されなかった男性への差別セクシャルハラスメントの禁止などが規定されました。 さらに、2017年の改正ではマタニティハラスメントの禁止規定が定められました。

ポジティブ・アクション
会社内の女性労働者の数が少ないことを理由に女性のみで構成される支店を作るなどの、男女労働者間で生じている待遇などの差を解消するための取り組みのこと。

まとめ

男女雇用機会均等法は、男女間の均等な機会と待遇の確保を図り、かつ妊娠中、出産後の健康確保を目的としている。
施行時は努力規定だったものの、改正によって禁止規定となり、さまざま内容が加えられた。