最低賃金法

最低賃金法は、労働者の生活を安定させること・労働力の向上を目的として、雇用者が労働者に払う給与の最低額を定めた法律です。最低額の基準は47都道府県ごとに異なります。

第一条 この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

都道府県ごとに異なる最低賃金は「地域別最低賃金」と呼ばれ、「中央最低賃金審議会」という労働者代表・公益代表・使用者代表から構成される会議にて審議されます。そして、中央最低賃金審議会にて決定された最低賃金は、各都道府県に設置された「地方最低賃金審議委員会」にて、具体的な金額が決定されます。最終的には、各都道府県の労務局長の判断で正式な最低賃金が確定します。以下の図は最低賃金として県別に設定された時給です。

地域別最低賃金

「地域別最低賃金」の他にも、特定の産業に従事する労働者を対象とした「特定(産業別)最低賃金」があります。「特定(産業別)最低賃金」も都道府県別に定められています。最低賃金審議会の調査に基づき、同審議会が地域別最低賃金よりも基準の高い最低賃金を設定する必要があると判断された産業において定められています。なお、特定最低賃金が地域別最低賃金より低い場合、地域別最低賃金の値が適用されます

まとめ

最低賃金法は、都道府県別の雇用者が労働者に払う給与の最低額を定めた法律。

特定の産業に従事する労働者を対象とした特定(産業別)最低賃金がある。