憲法と労働 ~憲法27条~

日本国憲法の27条は労働の権利と義務について定めています。

勤労の権利

国家(政府)に対し、雇用され働くことが保障されるような措置や、就職できないときは雇用保険制度などの救済措置を要求する権利のことです。

労働の義務

また、日本国憲法では勤労は教育、納税と並んで国民の三大義務の1つになっています。

労働者を守るために

労働者を保護し、人間としての生活を保障するため、これらの雇用条件に関する基準などは労働基準法によって定められています。企業は、この基準を下回って労働条件を決定することは出来ません。

児童の酷使の禁止

児童の定義は、ここでは年少の人間という意味になり、厳密な規定はなされていません。労働基準法では15歳未満の者を労働者として雇用し、働かせることを原則として禁じています。

まとめ

日本国憲法において労働は国民の権利であり義務だと定義されている。
日本国憲法は年少者の労働を禁止している。