Japanese
行政による経済的支援

金銭的な支援というのは、最もわかりやすい解決策のひとつですが、財源は有限であるため 的確な対象に適切な額の支援を行わなければなりません。
ここでは、空き家をどうにかしたい、あるいは活用したい個人・自治体・民間企業などを対象に、 国から支給される補助金や、税負担の軽減の一部を紹介していきます。

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例は、 相続した空き家を売る時にかかる税の負担を軽減するもので、
1.昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
2.区分所有建物登記がされている建物でないこと。
3.相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
この三つの要件が当てはまる建物が特例の対象となります。
そしてこの建物または敷地を、他のいくつかの要件を満たして売却すると、譲渡所得の金額から最高3000万まで控除されます。

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自治体への補助金

・空き家再生等推進事業

こちらの補助金は国から地方公共団体・民間事業者等に交付されるもので、
”空き家住宅等の集積が居住環境を阻害し、又は地域活性化を阻害しているため、 計画的な活用・除却を推進すべき区域として地域住宅計画等に定められた区域”
を対象に、空き家または不良住宅を地方公共団体が活用する場合国から1/2、除却なら2/5の補助。 民間事業者なら活用は1/3、除却は2/5の補助が行われます

・定住促進空き家活用事業(過疎地域集落再編整備事業)

過疎地域市町村を対象としたもので、空き家を有効活用し、
”空き家を整備する戸数が3戸以上であること。”
などの要件を満たしたとき、改修費の1/2最大4000万の補助金が支給されます。

参考:国土交通省「空き家対策の推進のための制度等に係る説明会 配付資料