裁判所
司法制度とは社会の中で起きるモメゴトや事件を公正に裁くための制度だ。
戦後日本国憲法により裁判所は立法、行政からの独立を認められているよ。
裁判の種類
裁判はいくつかの種類に分けることができるよ。
原告(訴える側)に損害が生じた時に起こる裁判。
罪を犯したまたは法律に違反した人を裁く裁判。
国や地方公共団体が法律を侵したときに起こる裁判。
家庭の問題を裁く裁判。
罪を犯した少年を少年法に基づき裁く裁判。
三審制
日本では三審制がとられており、最高3回まで裁判をうけることができるんだ。
判決に納得がいかなかった場合は位が上の裁判所で改めて裁判を受けられるよ。
第二審の請求を「控訴」、第三審の請求を「上告」と言うんだ。
ただし、請求が一定の理由で認められない場合もあり、これを「棄却」と言うよ。

裁判所の種類
裁判所には以下の5種類があるんだ。
家事・少年事件の調停を担当。裁判は公開されていないよ。
軽犯罪(交通違反など)や請求金額が100万円以下の裁判を担当。
ほぼすべての事件の第一審を担当するよ。
主に第二審を扱うんだけど、内乱罪(クーデターなど)など特殊事件の第一審も扱うんだ。簡易裁判所から扱われた民事事件の第三審も扱うよ。
日本の司法をつかさどる最高機関だ。上告事件、他の裁判所の管理、重大事件の裁判を担当する。
また、最高裁判所は司法の長として他にも裁判所職員の任免、違憲立法審査、原判決破棄差し戻しなども行えるよ。
裁判員裁判制度
国民が裁判官として刑事裁判の審理・評決に加わる、2009年から始められた新しい制度だ。裁判員は裁判官と同等の権利を持ち、事実認定(有罪か無罪か)・量刑(刑の種類・重さ)判断にあたるよ。
また司法では検察官が、犯人の逮捕・勾留(引き留め)請求、検察官の取り調べ、公訴(刑事裁判の申し立て)の提起、公判の維持等、大きな役割を果たしているよ。
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