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あらかじめご了承ください。
はじめに
今回の法改正で、日本では18歳以上の男女全員が選挙権を持つこととなりました。
今でこそ収入などによる差別無く、平等に選挙権が与えられていますが、最初から全員に与えられていたわけではありません。
日本において選挙権が確立された経緯、そして選挙権が与えられる対象がどのようにして変わってきたのかをまとめました。
選挙制度が出来るまで
それまでも各地の村役人の選出などに投票がされていた例もあったようですが、国政選挙で選挙権が与えられたのは1889年(明治22年)のことです。
その年発布された大日本帝国憲法に、選挙によって選ばれた議員が議会を組織することが記されました。
衆議院ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス- 大日本帝国憲法・第35条
制度の移り変わり
国民に選挙権が与えられた当時は、すべての国民に権利が与えられてはいませんでした。
年齢による制限がより厳しかったり、税金を納めている額によって制限されていたりしました。その制限がどのように変化してきたかを下の表にまとめました。
年 | 出来事 | 制限 | 割合 |
---|---|---|---|
1989 | 大日本帝国憲法 | 25歳以上の男子 直接国税15円以上の納税者 | 1% |
1900 | 25歳以上の男子 直接国税10円以上の納税者 | 2.2% | |
1914 | 第一次世界大戦 (~1918) | ||
1919 | 普通選挙運動 | 25歳以上の男子 直接国税3円以上の納税者 | 5.5% |
1920 | 新婦人協会結成 | ||
1925 | 普通選挙法公布 | 25歳以上の男子 納税条件の撤廃 | 20% |
1945 | ポツダム宣言 | 20歳以上のすべての男女 | 48% |
まとめ
長い時間と多くの課程を経て選挙権の与えられる範囲が広がりました。これらは国民の選挙権獲得へ向けた活動の成果です。
与えられた選挙権をいかに行使するのかが私たちに与えられた課題といえるでしょう。
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