全日本かるた協会競技規定
第 1 条 競技は相対せるニ人の間に行い、持札各二十五枚とし、
早く持札の絶無となりたる費を勝者とする。
第 2 条 札の配列は膝の前方に横八十七センチメートル以内、
対者の上段より三センチメートルあげて三段以内とし、
上中下段の間隔は各一センチメートルとする。
(この範囲内を競技線内とする。)
札は文字を自己の方に向け整然と競技線内に並べ、
上中下の各段に跨って並べてはならない。
第 3 条 手は競技線より後方に置かねばならない。
又、上の句が読まれる以前に頭部を持札より前に出す事はできない。
第 4 条 読まれたる札(以下単に出札という)に
早く手を触れたる時はその札を取りたるものとする。
札押しの場合は競技線外に札が
完全に出た場合には有夜効とする。
但、両手を用いてはならない。
第 5 条 出札に触れたる手が同時の場合は
当該札の所持者之を取りたるものとみなす。
但、共に札押しの場合は、
出札に近く触れたる者が取りたるものとする。
第 6 条 競技者は対技者の出札をその対技者より早く取りたる時は、
その都度自己の 持札一枚を対技者に送ることができる。
第 7 条 出札が自己の持札中になき時誤って自己の持札に手を触るるか、
又は対技者の持札中になき時誤って
相手札に手を触れたる時は「お手付」とする。
第 8 条 「お手付」をなしたる者は、その都度対技者より札一枚を受取る。
第 9 条 一方の競技者が「お手付」をなしたる札に
又はその「お手付」をなせる手に、
他のー方の競技者の手が触れたる場合は、 共に「お手付」とする。
また、相手の手によって札に
手を触れさせられた場合も、共に「お手付」とする。
第10条 出札が双方何れにもあらざる時同一人が
双方へ「お手付」したる時は、
札二枚を対技者より受ける義務がある。
第11条 札の紛失せるままその札を読まれたる時は
紛失者はその礼を取られたるものとみなす。
第12条 送り干しの選定は送者の任意とする。
但、一旦送りたる札は如何なる事由あるも他の札と変更する事を得ない。
第13条 競技者は持札の位置変更の時は、
その都度対技者に通告せねばならない。 '
第14条 競技者は原則として整理以外に読みを待たすを得ない。
第15条 読みが下の句の余韻に入ってからは、
声を発したり畳みを叩いたりしてはならない。
第16条 読まれざる内に手を出す筆、対技者に妨害と認められる行為をなした場合丁
は、その都度その取札を無効とし、対技者之を取りたるものとみなす。
第17条 本規則に明文なき事項は、協会之を更めて発表する。
附則 競技会規定は別に之を定める。
審判員の附せる競技者が競技者が審判員に判定を間いたる時は、
審判員の判 定に従わねばならない。
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