■著作権とその関わり
◆素材を利用する場合の権利処理
・原著作物と二次的著作物
A著作物を利用してB著作物を創作する場合、A著作物を原著作物、B著作物を二次的著作物といいます。二次的著作物を創作する場合には、原著作物の著作者の許諾が必要となります。
B著作物からA著作物の存在を感得できない場合は、二次的著作物とはいえず、許諾を得る必要もありません。
・美術の著作物
絵画、書などの作品は著作物ですが、画風、書風などの流儀は著作物ではありません。また、表現の媒体として用いられるものは何であってもかまわず、CG作品では画面上の表現も保護されます。
・映画の著作物
映像の連続で表現する著作物を映画といいます。映画のワンカットなどは映画の著作物ではなく写真の著作物に含まれます。
・プログラムの著作物
1985年(昭和60年)の著作権法の改正によりコンピュータプログラムを著作物として保護することとなりました。しかし、「プログラム言語」「規約」「解法」は保護されません。また、特定のコンピュータで使用するために必要な改変や、所有者による自らの利用において必要な複製、翻案は認められていますが、違法コピーを承知で業務上使用する場合は、著作権侵害行為とみなされます。
・編集著作物
編集物の全体および一定のまとまりのある部分を複製する場合は、収録されている個々の著作物の著作者と編集者の許諾が必要となります。
・データベースの著作物
データベースを一定のまとまりでダウンロードしたり、プリントアウトする場合には、データベースの著作権者の許諾が必要です。また、データベースの個々の情報の著作物については、編集著作物と同様に個々の著作物の著作権者の許諾が必要となります。
・保護されない著作物
1)憲法その他の法令
2)国または地方公共団体の機関が発する告示、訓令、通達など
3)裁判所の判例、決定、命令および審判など
4)上の1から3の翻訳物および編集物で、国または地方公共団体の機関が作成するもの
| トップ
| 前の項目
| 次の項目
|