学習ガイド 子どもの権利条約    

子どもの権利条約簡単シート(ここでは特に重要な1−40条をとりあげます。)

第1条:子どもとは(     )歳になっていない人のことを言います。

第2条:すべての子どもがこの条約にある権利を持っています。
   国のちがいや、男か女か、どんな意見をもっているのかなどによって(     )されません。

第3条:どんなことも子どもにとって一番(         )を考えましょう。

第4条:(      )はこの条約に書かれた権利を守らなければなりません。

第5条:国は(         )〔親〕が子どもの発達に応じて適する指導をすることを尊重しなければいけません。

第6条:全ての子どもは(         )権利を持っています。

第7条:子どもは生まれたらすぐに登録され、(       )や(       )を持ちます。

第8条:国は子どもの(        )や(        )、(        )の関係を守り、
   これがうばわれた時はすぐに元に戻さなければいけません。

第9条:子どもは(     )と一緒に暮らす権利を持っています。
   しかし、それが子どもにとって一番良いことではない時ははなれて暮らすこともできます。
   はなれて暮らすことになっても、会ったり連絡をしたりすることは(         )。

第10条:親がちがう国に住んでいる場合子どもはいつでも親と連絡をとることが(        )。

第11条:国は、子どもがむりやり国の外へ(             )しないようにしなければなりません。

第12条:子どもは自分に関係があることについて自由に自分の(          )をあらわす権利を持っています。

第13条:子どもは、自由な方法で情報や考えを(        )権利、(       )権利を持っています。

第14条:子どもは(       )・(       )・(        )の自由についての権利を持っています。

第15条:子どもは他の人と、自由に集まって(      )をつくったり、参加したりすることができます。

第16条:子どもは、自分のことや家族のことなど人に知られたくない時は、それを(         )ことができます。
    また、他の人から名誉を(                 )権利を持っています。

第17条:子どもは自分に役立つ多くの(        )を手に入れる権利を持っています。

第18条:子どもを育てる責任はその(        )にあります。

第19条:国は、親が子どもに(           )をふるったり、
   ひどい扱いなどを受けたりしないように守らなければなりません。

第20条:家族と一緒に暮らせなくなったり、一緒に暮らさない方が良くなったりした時は、
   (             )や(             )などを国からしてもらう権利があります。

第21条:子どもを養子にする場合、その子どもにとってもっとも良いことを考えて、
   国や(           )だけが養子縁組を認めることができます。

第22条:他の国にのがれた子どもは、その国で守られ、(           )を受けることができます。

第23条:国は、(         )のある子どもも充実して暮らせるようにしなければなりません。

第24条:国は子どもがいつも(         )でいられるようにしなければなりません。

第25条:(         )などに入っている子どもは、その治療やそこでの扱いが
   その子どもにとってよいものであるか、定期的に(         )ことができます。

第26条:子どもや、その家族が生活していくのに十分な(         )がない時は、
   国が(        )しなければなりません。

第27条:国は、子どもが成長するための(            )についての権利を持っていることを
   認めなければなりません。

第28条:子どもは(             )権利を持っています。
    国は全ての子どもが小学校へ通えるようにしなければなりません。

第29条:教育は、子どもがもっている自分の(          )ところをのばしていくためのものです。
   国は教育によって(            )の大切さや、
   子どもは大切にされるものであるということなどを学べるようにしなければなりません。

第30条:(           )の子どもや、(         )の子どもがその民族の(           )
   や(           )、言葉をもつ権利を大切にしなければなりません。

第31条:子どもは(            )、(              )、文化・芸術活動に参加する権利を持っています。

第32条:子どもはむりやり(                )、
   そのために教育を受けることができなくなることがないように守られる権利を持っています。

第33条:国は、子どもが(           )や覚せい剤などを売ったり買ったり使ったりすることに
   まきこまれないようにしなければなりません。
第34条:国は、子どもがポルノや(           )などに利用されたり、
   性的暴力を受けたりすることがないように守らなければなりません。

第35条:国は、子どもが(            )されたり、(            )されたりすることのないように
   守らなければなりません。

第36条:国は、子どもの(          )をうばって利益をえることから子どもを守らなければなりません。

第37条:どんな子どもに対しても、(             )やひどい扱いをしてはいけません。
   また、子どもを(         )にしたり、死ぬまで(             )に入れたりすることは許されません。

第38条:国は(         )歳にならない子どもを兵士として戦場に送ってはいけません。

第39条:子どもが(          )・(           )などを受けたり、戦争にまきこまれたりしたら、
   国は社会に戻れるようにしなければなりません。

第40条:国は、罪を犯した子どもが、他の人の(       )や、基本的自由を尊重することを学び、
   また社会に戻った時に自分自身の役割を果たせるようになることを考えて、扱わなければなりません。