第3部 46−54条
++第46条++
この条約は全ての国による署名のために開放しておく。
++第47条++
この条約は批准されなければならない。
++第48条++
この条約は全ての国が加入できるように開放しておく。
++第49条++
この条約は20番目の批准書、加入書が国際連合事務総長に委託された日の後30日目に
効力をもつ。
++第50条++
締約国は改正を提案し、改正案を国際連合事務総長に提出することができる。
++第51条++
国際連合事務総長は批准、加入の時に行われた留保の書面を受領し、全ての国へ送付する。
また、この条約の趣旨と異なる留保は認められない。
++第52条++
締約国は国際連合事務総長に対して、文章によってこの条約を廃棄することができる。
廃棄は国際連合事務総長がその文章を受け取った後1年で効力をもつ。
++第53条++
国際連合事務総長は、この条約の寄託者として指名される。
++第54条++
アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語を条文解釈の基準
となる文章とするこの条約の原本は国際連合事務総長に寄託する。
以上の証拠として、委員は各政府から委任を受けてこの条約に署名した。