  その3
著作権の歴史
いままでのところで著作権を守るということは、著作者たちだけでなく自分たちの生活も守っている。ということを2回にわたって述べてきました。しかしこの”著作権”というか概念はいつに生まれたのでしょうか?そもそも著作権とは端的にいってしまえば”自分の作った著作物を勝手にコピーされない”権利です。つまりこれは自分の作ったものがコピーされるようになった時代、それもそのコピーされる数が増えた時代、つまり大衆向けに印刷ができるようになった時代に端を発するのだと考えられるでしょう。つまり15世紀にドイツのグーテンベルクが活番印刷機を発明し、世に印刷物が出回るようになってからということです。具体的には1710年、イギリスのアン女王によって版権保護の法を制定したのを皮切りに、フランス、アメリカ、デンマークなどで版権を保護する法律が認められていきました。しかしこれによっても版権の保護は十分といえず、海賊版がいまだに横行する時代でした。そのためフランスのビクトル=ユーゴー(作家)が中心となった国際的な著作権の保護を求める運動が活発になり、その結果、1886年、スイスのベルンでヨーロッパ各国の代表者が集まり、各国が参加する国際的な著作権保護条約、ベルヌ条約が結ばれ、翌1887年に発効されました。これが国際的な正式な著作権の始まりです。これによって著作権は国際的に保護されたように見えました。しかし・・・。
続きは次回にて
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