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その8

特許権と意匠権について

アイデアについての権利として、特許を与えられるものと、著作権としてしか認められない物があります。特許として認められる物には、発明があり「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」つまり科学や科学技術において新規な創作のうち高度なものを言います。例えば、バイオ技術や半導体に関連した新しい技術など、がそれにあたります。特許は特許出願から二十年みとめられます。これらのもの以外は特許は認められません。しかし創作的なアイデアには著作権が認められます。このように一口に創作的なもの、と言っても発明に属する物と、そうでないものによって、特許を認められる物とそうでない物があります。特許は著作権と違い、特許庁に出願をして審査を受けなければ特許として認められません。現在は出願してから認められるまで、平均3〜4年かかります。この点でも著作権と違います。

意匠権について

意匠とは、「物品の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合にかかる美的創作物である」とされています。つまりデザインです。意匠権を得るには出願をしなければなりません。この意匠権を見ると、何かに気がつきませんか?そうです。著作権においても、美術の著作物が含まれているのです。こうなると意匠権と著作権どちらの保護を受けるか問題になります。このことが昔裁判で争われたことがあり、判例としては美術工芸品の創作の場合は意匠権による保護と著作権による保護が考えられる。ということです。(後藤)

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