  その9
著作権の形について
今まで学校の授業で紙の著作物を先生が生徒にコピーして利用させる場合、著作権法第35条の学校その他の教育機関において教育を担当する者は、その授業の過程における使用を目的とする場合には、必要を認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。
というものに該当すれば問題はありませんでした。しかし時代は進み、このような問題は次第にインターネットへと移って来ました。このようなインターネットを教材として利用する場合授業時間内のみならば著作権侵害にはならないのですがその他の時間に利用すると著作権法に引っかかってきてしまい、現在大きな問題となっています。このように最近急速に著作権という物がクローズアップされてきたという事もあり、著作権法の改正、または改訂が追いついていないのではないかと感じました。そしてこれからの未来は時代時代の新しい社会にあった法律を作っていくべきではないかという気がしました。
(若木)
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