  その17
著作権の紛争処理
著作権による紛争が起きた場合第3者を交えてこれらの著作権の問題を解決する制度として訴訟、民事調停法に基づく調停制度等のほかに著作権の複雑な実情からスムーズに解決へ運べるように、著作権法では、「紛争解決あっせん制度」というものがあります。あっせんというものはあっせん委員という人達が当事者を交えて実情を踏まえた解決を目指して行われます。しかし双方の意見があまりに食い違っていたり、争点があまりにかけ離れすぎている場合にはこのあっせんは打ち切られてしまう事さえあるのだそうです。また、このあっせん委員の意見を自分たちが受け入れるかどうかは個人の自由となっていて当事者が受け入れた時点で論議は終了となります。しかし実際には手数料なども高くかかり、判例などを見ても解決されている問題はごく僅かで、あっせん制度についてももう一度よく考え直す必要があるのではないかと感じました。
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