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著作権の種類

さて今度は著作権の種類や細かな決まりごとにについて紹介します。
複製権 印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって著作物を有形的に再製する権利
上演権・演奏権 著作物を公に上演したり、演奏したりする権利
公衆送信権・伝達権 著作物を自動公衆送信*したり、放送したり、有線放送したり、また、それらの公衆送信された著作物を受信装置を使って公に伝達する権利
口述権 著作物を朗読などの方法で口頭で公に伝える権利
展示権 美術の著作物と未発行の写真著作物の原作品を公に展示する権利
頒布権 映画の著作物の複製物を頒布(販売・貸与など)する権利
譲渡権 映画以外の著作物の原作品又は複製物を公衆へ譲渡する権利
貸与権 映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利
翻訳権・翻案権 著作物を翻訳、編曲、変形、翻案する権利(二次的著作物を創作することに及ぶ権利)
二次的著作物の利用権 自分の著作物を原作品とする二次的著作
権利者は権利の侵害をした者に対し次のような請求をすることができます。こうした請求は当事者間で争いがある場合には、最終的には裁判所に訴えて実現してもらうことになります。
以上のように著作権で保護されたものを発表する事に関しての権利です。

 
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