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解説その2
A先生が行ったことは著作権違反ではありません。この場合注目しておきたいのは、まず先生の配布したのは”夏目漱石”という著作権の切れたものであるということ、またこの授業で扱ったということが重要でこれは”教育目的”に該当しますね。だからこのA先生が行ったことは違反行為ではありません。ただしこれによって何でも許されるわけはありません。著作物の種類、用途、複製の部数や態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、認められないのです。だから問題集をそのままコピーして生徒全員(全員でなくても)に配る、などといった行為は明らかに著作者の利益を害しています。著作者の利益を阻むようなことはしてはいけないのです。
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