小学校などの初等教育と呼ばれるところにゆとり教育や、教科書内容の相次ぐ改変、絶対評価、総合学習の導入で教科書では教えれないこと、教科書では足りないことが増えてきて授業内でドリルブックを使うことも多くなっているようです。しかし教育目的での著作権は、難しいものだという風に前回述べました。さて今回はそれに関連した問題です。
Case8;A先生が、学校の授業である会社のドリルブックをコピーして全員に配りました。これって著作権違反になると思いますか?
なると思う ならないと思う