著作者の気分を害するようなことをしてしまったら
著作者が亡くなったあとで、著作者が生きていたら許さないような人格権の侵害をすると300万円以下の罰金存命中であっても著作者人格権、著作権、出版権、著作隣接権を侵害することをするとこの場合の罰則は 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金になります
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