 
著作物の保護期間
著作権には存続期間というものがあります。これは著作権の有効範囲のようなもので、著作者(作成者)の死後50年間は存続します。つまり作者の死後50年間をすぎたものについては著作権がなく、コピーすることが可能になります。しかし気を付けなくては、いけないことがあります。例えば、死後50年たった本の作者の作品自体をコピーすることは可能ですが、今販売されている、その作者の本の注釈、解説については、その注釈・解説を書いた人の著作権があるので、無断でコピーは出来ません。その訳をつけた人の著作権がまだ続いているか確認してからにしましょう。とくに”万葉集”などの歌集、”源氏物語”(訳、原文)などの古文の有名作品は注釈がついていることが多いので気をつけたほうがいいです
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