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著作隣接権について

このサイトを日頃御使用になっていただきまことにありがとうございます。このサイトのご利用の方から、”著作隣接権について”の意味が不明瞭な部分があるのご指摘をいただきました、ためここで著作隣接権について説明をさせていただきます。今後ともg個のようなことがないよう努力していきますが、もしそのようなことがございましたら、掲示板にお願いいたします。

著作隣接権とは・・・ 著作権法によって、著作物を公衆に伝達するために重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、 送事業者および有線放送事業者 を保護する制度のことで、この演奏者たちが持っている権利のうちの

  • (1)著作隣接権
  • (2)商業用レコードの二次使用料を受ける権利
  • (3)貸レコードについて報酬を受ける権利
  • (4)送信可能権 のことを一般的にさし、この著作隣接権の中には
  1. 録音権、録画権 ・・・録音や録画に関しての権利(プロモーションビデオ、やライブビデオなどの発行、レコードの発売など)
  2. 放送権、有線送信権・・・(プロモーションビデオや、レコードを地上、衛星波(BS)や有線、ケーブルテレビで放映する)
  3. 貸与権 (※商業用レコードの発売後1年間 )・・・(レコードを貸し出す権利)
  4. 私的録音権・・・私的に録音する権利というものがあります。また著作隣接権を有する実演家には
  • 俳優・声優・パントマイム 人形劇・影絵劇をする人
  • 舞踏家
  • 歌手 ミュージシャン(演奏家)
  • 指揮者
  • 演出家
  • 落語家・漫談・漫才・声帯模写
  • 詩吟の朗詠家
  • マジック・曲芸家というひとがいます