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写真の著作権の歴史について

このサイトを日頃御使用になっていただきまことにありがとうございます。このサイトのご利用の方から、”写真の著作権の歴史”について記述したほうがいいご指摘をいただきました、そのためここで写真の著作権の歴史について説明をさせていただきます。今後ともこのようなことがないよう努力していきますが、もしそのようなことがございましたら、掲示板にお願いいたします。

写真の著作権の歴史について

まず写真の著作権の歴史については今となっても大変複雑なものになっています。

現在では昭和31年(1956年)12月31日までに製作された写真は著作権が失効していて著作者の許可無く、画像を利用することが出来ます。また、昭和32年(1957年)1月1日以降に製作された写真については、著作者の死後50年間まで著作権により保護されて、写真を使用する場合著作者の許可を取る必要があります。著作者が死亡している場合においても著作者の遺族に許可を取らなければなりません。

しかし遠い昔の旧著作権法では写真の保護期間は10年と定められていて、その後の暫定延長措置において13年に延長されました。また、昭和45年の新著作権法において保護期間は写真の公表後50年となりましたが、再び平成8年の著作権法改正で公表後50年から著作者の死後50年とするようになりました。このような事から、例えば新著作権法が出来た時に保護されていたものは13年分だけと言う事になります。これらの様々な改正が現在において複雑になってしまった写真の著作権の理由の一つとして今でも大きな問題になっています。

つまり2004年現在では1956年までの写真なら著作権はないが、1957〜1970まで期間、また1970〜1996年までの期間では著作権の保護機関に変化があったため、実際に現行の制度のとおり死後50年の保護がなされていないというのが現状です