用語集 さ行L

選挙公報--- せんきょこうほう ---

候補者の申請により、候補者の指名・所属政党・政見経歴などを掲載した文書で、選挙管理委員会が発行します。

衆議院・参議院議員比例代表選挙は、政党の政策や名簿搭載された候補者の紹介などが政党からの申請により掲載されます。

投票日の2日前までに全世帯に配布されます。

国会議員の選挙と都道府県知事の選挙は、法律で発行が義務付けられています。

それ以外の地方選挙は、各地方公共団体の条例により発行できます。



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