戸籍名に変わって芸名やペンネームなどの通称が広く通用している場合、候補者や政党がその通称の使用を申請する制度です。
この申請が認められると立候補者名の告示や選挙公報の氏名、政見放送などに通称を使用することが出来ます。
戸籍名を仮名書きやカタカナで記載する場合も申請が必要となります。