ドイツの政策

 200年前、ドイツのアルバート・クナップ牧師が、「動物は人間の所有物ではない。人間と同じ痛みを感じる存在である。」と捨てられたり虐待されたりしている動物のための施設をつくりました。この活動がドイツ全体に広まり、2002年にはドイツ連邦共和国基本法にも動物保護が書き込められました。



 この憲法によって正当な理由がない場合は動物の殺処分はできなくなっています。ただし、やむを得ず動物を殺す時は、絶対に安楽死でなくてはなりません。安楽死とは「痛みと苦しみを感じない死」のことであり痛みと苦しみを回避することでのみ殺すことが許されているのです。

他にも、動物愛護について細かい法律が定められています。

  
他の法律の一部

 犬の犬種やサイズによって、ケージなどの大きさが細かく決められている
犬を一人だけにして長時間留守番させてはいけない。
 外の気温が21℃以上の時は、車内に犬を置き去りにしてはいけない。
1日に最低2回、合計3時間以上屋外やドックランへ連れていかなければいけない。 


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