動物虐待とはどのようなものなのか?動物虐待をするとどうなるのか?ここではそのような動物虐待の基本情報について紹介します。 |
おもに動物虐待には2つの種類があります。
・殴る、蹴る、熱湯をかける等の暴力
・心理的抑圧、恐怖を与える
・酷使(手加減をせず厳しく使う)など |
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・健康管理をしない
・病気を放置する
・必要な世話をしない
・劣悪(状態・性質などがひどく悪いこと)な環境に動物を置くなど
というようなことをいいます。
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「命あるもの」である動物をみだりに殺傷したり、 苦しめることのないようにしなくてはなりません。愛護動物を虐待したり、遺棄したりすると犯罪行為として罰せられます。
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愛護動物のみだりな殺傷 2年以下の懲役または200万円以下の罰金
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愛護動物の虐待 100万円以下の罰金 |
愛護動物の遺棄 100万円以下の罰金 |
※愛護動物とは、家庭内動物だけでなく実験動物や産業動物も含みます。
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏など
2 1以外で人に飼われている哺乳類、鳥類、爬虫類に属するもの |
許可を受けないで特定動物を飼育したり、動物取り扱い業者の無登録や無届出、多数の動物飼育により周辺の生活環境が損なわれている事態の改善などの命令に従わないものについては罰金や懲役などに処されます。また、これらを法人の従業員が業務で行ったときは、法人に対しても罰金刑に処されます。
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特定動物の無許可飼育 6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金 |
法人による特定動物の無許可飼育 5千万円以下の罰金 |
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第一種動物の無登録営業 100万円以下の罰金
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第二種動物取扱業の無届活動 30万円以下の罰金 |
周辺環境が損なわれている事態
で自治体の命令に従わない 50万円以下の罰金 |
動物にも人間と同じように自由に生活するための権利があります。
動物達の5つの自由
飢えや渇きからの自由 |
肉体的苦痛と不快からの自由 |
外傷や疾病からの自由 |
恐怖や不安からの自由 |
正常な行動を表現する自由 |
このグラフを見て分かるように動物虐待の件数は年々増えていることがわかります。 |
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