公職選挙法

公職(国会議員、地方公共団体の議会の議員、首長)の議員の定数と選挙方法に関する日本の法律である。

【選挙活動中の禁止行為】
1.買収
 有権者にお金・食べ物・飲み物・金券などを配る行為。  (例)「投票してくれたら○○あげる」
2.事前運動
 選挙期間以外に「投票して」と呼びかける行為。期間前にポスターを貼る、選挙カーを動かす、名前の書いたチラシを配ることも同様に禁止。
3.戸別訪問の禁止
 一軒ずつ家を回って選挙運動をすること、劇団や後援会がグループでまわるのも禁止。
4.SNSの利用の決まり
 未成年の選挙運動、なりすましアカウントでの発信、事実に反する情報を拡散、候補者・政党以外のメールを使った選挙運動は禁止。
5.投票所付近での勧誘や活動
 投票所から一定距離内での勧誘、訴えかけ、ポスター掲示には制限がある。また投票所の中での政治的言動も禁止。
6.ポスター・ビラに関する違反
 許可された場所以外の掲示、許可された枚数以上を配布、個人が勝手にポスターを貼る・はがす行為は禁止。
7.無許可の拡声器・街宣活動
 許可されていない時間帯(通常20~8時)の拡声器の使用、許可のない車両での街宣、連呼のし過ぎなどの迷惑行為も違法になることがある。