地方議会議員

地方議会議員になるには

地方議会議員に立候補するには

役割・条件

年齢:満25歳以上立候補届出日時点)

国籍:日本国籍を保有していること。また、引き続き3ヶ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者(引き続き3ヶ月以上その都道府県内の同一市区町村に住所を有した後、引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含む)

欠格事由:禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わるまでの者、または執行猶予中の者など

供託金(立候補に必要な金額)

指定都市議会:50万円

その他の市区の議会:30万円

町村議会:15万円

一定得票に達しない場合は没収となる。

① 立候補前の準備

政治活動:政党への公認申請、事務所の準備などはOK
選挙運動:「投票してください」はNG(告示日からのみ可)
  • 選挙事務所の準備:選挙事務所の借入の内示交渉や、後で事務所として使える場所を確保することは可能
  • スタッフ確保:後援会活動のサポート、事務作業、広報活動の補助
  • 資金計画:事務所代・印刷物・車両費・広告費など
  • 政策づくり:衆議院は内政・経済政策の中心(景気・税制・社会保障など)
  • 書類準備:所属党派証明書、選挙運動期間中報酬を支給する者の届出書

② 供託の流れ

  1. 供託書類の準備
  2. 法務局で供託
  3. 立候補届出時に証明書を提出
  4. 選挙後の返還・没収

供託金がないと立候補できない。

立候補届の提出(告示日)

告示日に選挙管理委員会立候補届を提出し、正式に候補者となる。届出が受理されると選挙運動が可能。

必要書類(例)

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  • 立候補届出書
  • 供託受入証明書
  • 戸籍抄本 または住民票
  • 推薦届(任意)
  • 統一行動用紙(ポスター関係)
  • 代理人届
  • 選挙運動費用収支報告書(選挙後)
  •  

④ 選挙運動

告示日(立候補届出が受理された時)〜投票日前日

⑤ 投票〜開票〜当選後

  • この期間のみ「投票してください」と有権者へ依頼可能。法律に従って活動。
  

⑥ 選挙後(当選・落選に関わらず必要な手続き)

  • 当選証書付与式(選管から正式に証書が渡される)

地方議会議員の1日(例)

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    ↑地方議会議員の一日のグラフ(2025年11月19日メンバーが作成)
  • 07:00 資料読み・ニュース確認
  • 09:00 議会(本会議・委員会)
  • 12:00 昼食(同僚と情報交換)
  • 13:00 事務作業・市民相談対応
  • 16:00 地域活動
  • 18:00 SNS発信
  • 21:00 翌日の準備


よくあるQ&A

地方議会議員Q&A(答え表示版)

Q1: 立候補するには何歳から?

A:満25歳以上からです。

Q2: 住民票が他の市にある人も立候補できる?

A: 基本的に その自治体に3か月以上住所がある人 が対象ですが、都道府県議会の場合は都道府県内在住可能です。

Q3:政党に入っていなくても出られる?

A:もちろん可能です。無所属立候補も可能ですが、ポスター・ビラなどの費用はすべて自己負担です。

Q4: 供託金は返ってくる?

A: 得票が一定以上なら返還されますが、当選に必要な票数の 10分の1未満 しか取れないと没収されます。

Q5: 選挙運動っていつからできる?

A:立候補届を出した瞬間から(告示日)です。投票日前日までが期間となります。

Q6: 戸別訪問(家を一軒ずつ回る)はできる?

A:禁止です。「○○に投票して」と家を回るのは違反です。

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参考文献

ボネクタ政治活動