都道府県知事

内閣総理大臣になるには

知事選に立候補するには

役割・条件

年齢・国籍:日本国籍をもっていて、満30歳以上であること。

欠格事由:禁錮以上の刑の執行中または未了者など、一部の刑罰・行政処分により被選挙権がない場合がある。

供託金(立候補に必要なお金)

都道府県知事選:300万円

条件:有効投票総数の1/10未満の得票だった場合、供託金は没収。

例:有効票50万票 → 1/10は5万票。5万票未満なら没収、5万票以上なら返還。

① 事前準備(立候補前に必ずやること)

選挙に出るための土台づくり。事前運動(投票依頼など)は禁止

やってよいこと: 政策発表・プロフィール紹介・後援会設立・活動報告 等
やってはいけないこと: 「投票してください」「応援お願いします」等の勧誘(違法)
  • 選挙事務所の準備:場所・机・電話・ネット回線・会議スペース
  • スタッフ確保:事務長・会計責任者・広報・運動員
  • 資金計画:印刷物・車・ガソリン・事務所代・広告費・人件費(規模により数百万円〜数千万円)
  • 政策・公約の整理:重点3本柱程度にまとめる(例:福祉・経済・交通)
  • 届け出書類の事前準備:戸籍謄本など必要書類を揃える

② 供託(300万円の預け方)

  1. 法務局・地方法務局へ行く
  2. 300万円を供託(現金または指定の納付方法)
  3. 供託受領証を受け取る
  4. 立候補届に添付して提出する

供託金を忘れると立候補できない。

立候補届の提出(告示日)

告示日に選挙管理委員会立候補届を提出し、正式に候補者となる。届出が受理されると選挙運動が可能。

必要書類(代表例)

  • 立候補届出書
  • 戸籍謄本・住民票(国籍・年齢確認)
  • 供託受領証(300万円の証明)
  • 選挙事務所届出、会計責任者届出
  • 推薦状(政党推薦の場合)
  • ポスター・チラシ枚数届け
  •   

④ 選挙運動(告示日〜投票日前日)

この期間のみ「投票してください」と有権者へ依頼可能。法律に従って活動。

⑤ 選挙後(当選・落選に関わらず必要な手続き)

  • 会計報告:選挙費用の収支をまとめ、所定の様式で提出
  • 当選後の主な業務:就任式・宣誓・引継ぎ、予算案作成、議会対応、災害対応など

任期と権限

任期は4年(再選可能)。条例案や予算案の作成・提出、職員の指揮、緊急時の指示などの権限を持つが、重要案件は県議会の承認が必要。

都道府県知事議員の1日(例)

写真 写
    ↑都道府県知事の一日のグラフ(2025年11月19日メンバーが作成)      
  • 07:00 資料読み・ニュース確認
  • 09:00 庁内会議
  • 11:00 現場視察
  • 14:00 記者対応・決裁
  • 16:00 地域会合・式典
  • 18:00 SNS発信
  • 21:00 翌日準備


よくあるQ&A

Q&A(答え表示版)

Q1: 供託金は借りてもいい?

A: 借りてもよいが、選挙資金には法律や会計のルールがあるため、事前に選管や税理士へ相談する方が安全です。

Q2: 部分的に返ってくる?

A: 返るか没収かのどちらかで、部分返還は基本的にありません。

Q3: いつお金が戻る?

A: 選挙の効力確定後に案内 → 数日〜数週間で手続き → その後振り込み、となります。

Q4: 供託金を出さない選択肢は?

A: 立候補できません。政党公認でも供託金は必須です。

Q5: 知事の仕事って何?

A: 政策決定、予算作成、職員管理、災害対応など県行政の総責任者として働きます。

Q6: 1日の仕事の流れは?

A: 会議、現場視察、記者会見、書類署名など。日によっては夜まで続くこともあります。

Q7: 権限はどれくらい?

A: 予算提出・条例提案・職員指揮など強い権限を持つが、議会の承認が必要な場面も多いです。

Q8: 就任したらまず何を?

A: 就任式、引き継ぎ、方針発表などを行います。

Q9: 給料はどのくらい?

A: 年収1500〜2000万円ほど。公用車・交通費などの支援もあります。

Q10: どんな人が向いている?

A: 責任感・判断力・調整力・行動力があり、県民の生活に責任を持てる人が向いています。

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参考文献

図解なるほど 知事の仕事って?(毎日小学生新聞)

議員はこんな仕事をしています!!

都庁総合ホームページ