著作物の保護期間

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著作物には保護期間(ほごきかん)がある


基本的に本、映画、音楽などの著作者が作った著作物には保護期間が存在(そんざい)しています。

分かりやすい例として、有名人が作った音楽、本などの著作物には保護期間が存在しています。

一般的に保護期間は、著作者が著作物を作ってから生きている間と死後50年と定められています。また、映画の著作物は70年間です。

保護期間の計算の仕方は死亡した日の年から翌年(よくとし)から計算されます。

また、場合によっては戦時加算という制度が適用される場合もあります。戦時加算とは、第二次世界大戦中に取得した著作権に、通常の保護期間と著作権を取得した日からサンフランシスコ平和条約の発効する前日までの日数を加算することです。

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