著作物の種類

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著作物の種類

著作物には、様々(さまざま)な種類がありますが著作権法では次の七つなどが例として示されています。
しかし,この七つ以外にも対象(たいしょう)になるものはあります。



言葉の著作物

言葉の著作物には、小説、論文(ろんぶん)脚本(きゃくほん)、その他の言葉の著作物が著作物であるとされています。
簡単なもので言えば小説や脚本などが言語の著作物とされています。
言葉の著作物は、紙やパソコンに記録されていなくても著作物になります。
しかし、誰が見てもあきらかに短いフレーズは著作物になりません。
短歌や俳句などの少し長いものは(ふく)まれます。


音楽の著作物

音楽の著作物とは、楽曲やその歌詞、メロディーなど、また、それらを組み合わせて表現されたもののことをいいます。
頭にメロディーを浮かべただけでは、表されていないので、著作物とは言えません。
しかし、頭に浮かんだメロディーをすぐに歌った場合などは表されているので、著作物と言うことができます。
ちなみに、歌手は実演家(じつえんか)なので、法律では著作隣接権(ちょさくりんせつけん)という権利に保護(ほご)されています。
また、楽曲の歌詞は言葉の著作物にもあてはまります。


美術の著作物

美術の著作物には、絵画、彫刻(ちょうこく)版画(はんが)、マンガ、舞台装置(ぶたいそうち)、など、茶碗(ちゃわん)(つぼ)刀剣(とうけん)などの美術工芸品と言ったかなり多くの物があてはまります。
作業などで使う生産品は著作物にはあてはまらないとされています。
しかし、生産品でも美術作品としてみられるものであれば「美術の著作物」になる場合があります。
ですが、生産品が著作物になるには美の本質を研究することが大切となります。


地図の著作物

単なる「データ」は、著作物とはいえません。そうなると地図などの道や建物がはっきりしている場所をデータとして
表しているだけなので著作物とはいえません。
ですが、現在書店などで販売(はんばい)されている地図は見やすいように工夫したり現在地点を表示するなどその人オリジナルの技術でわかりやすく表されています。
これらの地図などは、作った人の個性が表れているので地図でも「著作物」であることが言えます。


映画の著作物

映画の著作物と聞いて、映画だけを思い浮かべると思いますが、実際には、録画(ろくが)されている動く映像が著作物です。
その例として、テレビ映画、ビデオソフト、ゲームソフトの映像部分も著作物に取りあつかわれています。


写真の著作物

写真の著作物は、主にカメラでとった写真のことを指します。
プロのカメラマンや趣味(しゅみ)でとる人たちがとるときは、アングル(角度)やシャッターチャンスなどの工夫をしているので新しいものを作るこということが簡単に理解できると思います。
ですが、証明写真機(しょうめいしゃしんき)やプリクラなどは、機械がとっているので「著作物」とは言えません。


プログラムの著作物

プログラムの著作物とは、主にプログラムやゲームソフトなどが例としてあげられており、特に、ゲームソフトを保護することが主な目的としています。
しかし、ゲームソフトは、著作権法で保護されていて多くのものは映画の著作物になります。

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