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§1:過疎地域とは?

 意外と過疎地域について、勘違いしている方が多いと思います。大抵の人の認識は、

「田舎で人がよその土地とかに行っちゃって、人が少ないところ。」

といったあたりでしょう(正確な意味は、用語集をご覧ください)。これでも、あってるにはあってるんですが、いまいちあやふやでしょう。それは『過疎地域』の定義が次のような2種類から成っているからです。


過疎地域自立促進特別措置法(通称:新過疎法)

平成12年法律第15号過疎対策室ホームページより

<其の壱:人口部門>

第二条一 イ
国勢調査の結果による昭和35年〜平成7年の35年間の人口減少率が30%以上である。
第二条一 ロ・ハ
人口減少率が25%以上で、下の(1)(2)のうち、どちらかを満たしていればいい。
(1)平成7年で65歳以上の高齢者比率が24%以上(第二条一ロ)
(2)平成7年で15歳以上30歳未満の若年者比率が15%以下(第二条一ハ)
第二条一 ニ
国勢調査の結果による昭和45年〜平成7年の人口減少率が19%以上である。

※条文中で第二条一 イのことは「三十五年間人口減少率」と呼ばれている。


<其の弐:財政部門>

平成8年度〜平成10年度の財政力指数が0.42以下

大抵の人は、<其の壱>のようなことは知っているでしょうが、
<其の弐>は、あまり知らないでしょう(だから、あやふやになってしまう)。

それにしても、未知の単語が続々と出現して来ましたね。
わからない単語は「用語集」のページで確認して下さい。
この二つについては、次のページで、翻訳をします。

ところで、過疎地域に指定されると、どんな良いことがあるのでしょうか?
まずは、難しいヴァージョンです。

元利の70%までを地方交付税で補てんされる地方債の
発行など、好条件の財政措置を受けることができる!
↑地方交付税法附則第5条に記載があります。
※元利(がんり)=借りたお金(元金)+貸してくれたお礼のお金

この未知の文を、たとえを用いて中学生の分かる日本語に直すと.....
(正確さは欠いてあります。)

なにか過疎な町村が事業します。そのとき、かかるお金が
1000万円(これが元金)とします。しかし、お金が足りない!ピンチ!
そこで、過疎な町村は借金をします。
この借金は地方債と呼ばれる、借金をした証明書と交換にお金が
もらえます。つまり、地方債を売るわけです。売る先は、金融機関(銀行)
などなど。でも、借金をしたなら、返さなくてはいけません。
もちろん、貸してくれたお礼にお金を余分に払わなければいけません
(これが利息)。この時の、元金+利息を元利といいます。

そこで、国の登場です。借金をしても返せるだけのお金をもっていないと、
大変だ!ホントに大変だ!そこで、国は「地方交付税」という形で、元利の
70%を、過疎な町村にプレゼント!

つまり、過疎な町村は、元利の30%を払えばいい。
ラッキーなことに、70%割引クーポン券をもらえるようなものです。