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意外と過疎地域について、勘違いしている方が多いと思います。大抵の人の認識は、
といったあたりでしょう(正確な意味は、用語集をご覧ください)。これでも、あってるにはあってるんですが、いまいちあやふやでしょう。それは『過疎地域』の定義が次のような2種類から成っているからです。
過疎地域自立促進特別措置法(通称:新過疎法)
平成12年法律第15号過疎対策室ホームページより <其の壱:人口部門>
※条文中で第二条一 イのことは「三十五年間人口減少率」と呼ばれている。
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大抵の人は、<其の壱>のようなことは知っているでしょうが、
<其の弐>は、あまり知らないでしょう(だから、あやふやになってしまう)。
それにしても、未知の単語が続々と出現して来ましたね。
わからない単語は「用語集」のページで確認して下さい。
この二つについては、次のページで、翻訳をします。
ところで、過疎地域に指定されると、どんな良いことがあるのでしょうか?
まずは、難しいヴァージョンです。
元利の70%までを地方交付税で補てんされる地方債の 発行など、好条件の財政措置を受けることができる! |
↑地方交付税法附則第5条に記載があります。 |
※元利(がんり)=借りたお金(元金)+貸してくれたお礼のお金 |
この未知の文を、たとえを用いて中学生の分かる日本語に直すと.....
(正確さは欠いてあります。)
なにか過疎な町村が事業します。そのとき、かかるお金が 1000万円(これが元金)とします。しかし、お金が足りない!ピンチ! そこで、過疎な町村は借金をします。 この借金は地方債と呼ばれる、借金をした証明書と交換にお金が もらえます。つまり、地方債を売るわけです。売る先は、金融機関(銀行) などなど。でも、借金をしたなら、返さなくてはいけません。 もちろん、貸してくれたお礼にお金を余分に払わなければいけません (これが利息)。この時の、元金+利息を元利といいます。 そこで、国の登場です。借金をしても返せるだけのお金をもっていないと、 大変だ!ホントに大変だ!そこで、国は「地方交付税」という形で、元利の 70%を、過疎な町村にプレゼント! つまり、過疎な町村は、元利の30%を払えばいい。 ラッキーなことに、70%割引クーポン券をもらえるようなものです。 |