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§1にのっていた、過疎地域の条件。あれは、3回目の過疎法。その名も..,
過疎地域活性化特別措置法(通称;新過疎法)。
このような名前の法律は、現時点(2000.2月)では、
1970年過疎地域対策緊急法 1980年過疎地域振興特別措置法 1990年過疎地域活性化特別措置法 |
の3つがあって、時限立法という類の十年ずつだけ
有効な法律です。
ところで、この三つ目の新過疎法ですけど、なんで改正されたんでしょうか。
昔は、人口減少率と財政力指数だけで充分に「過疎地域」かどうかの判断が ついたのですが、「過疎法の効果があったため」のか、あまりにも「人口が減りす ぎたため」なのかは分かりませんが、現在人口減少率がどんどん低下(グラフが緩や かになってきた)しているがために、過疎地域から「はずれた」自治体がふえてき たためです。過疎化しているのに、過疎地域に認定されない。税収はどんどん減っ ていく。財政措置は受けられない。「うわっー、ピンチ!」という状況になってしまうわけです。 |
だから、新過疎法がつくられた理由は……
財政力指数は過疎地域と認定されていても、 人口減少率は過疎地域と認定されない。 “過疎地域”かどうかの判断が、できなくなってきている。 |
と、考えることが少なくともできるでしょう。
※ なお、具体的には第二次過疎法の条件にあてはめれば、過疎地域が
それまでの「1157」の市町村から“三分の一”になってしまうそうである。
では、どのように改正されていたのでしょう?第一次過疎法と新過疎法との比較です。
それでは、上を参考にポイントをまとめてみましょう。
↓比較する事柄 | 第一次過疎法 | 新 過 疎 法 |
人口減少率 | 5年間で、10%以上 | 25年間で、25%以上 |
高齢者・若年者比率 | なし | 25年間で、人口減少率が20%を超え 25%以下で、(1),(2)を満たす (1)高齢者比率が16%以上 (2)若年者比率が16%以下 |
一年では?(単純計算) | 10%÷5年=年2% | 25%÷25年=年1% |
財政力指数 | 0.4未満 | 0.44以下 |
2つを比べて得た特徴は、
その1 人 口 減 少 率 → 新過疎法では半分に緩和されている。 その2 新しく加えられた点 → 高齢者比率と若年者比率が加えられた。 その3 財政力指数 → これも緩和されている。 |
若年者比率と高齢者比率が付け加えられたのは、
前に述べた「うわっー、ピンチ!」にならないように、
判断をしやすくするわけです。
具体的には、「ひょうたん型」かどうかの判断でしょう。(ほんとに?)「ひょうたん型」の授業での説明は……
ひょうたん型…20歳代が都市へ行ってしまったためにいない。
つりがね型……老人の増加、若者の減少
若年者比率は、15〜29歳の割合のことですから、ひょうたん型(20歳代)にあてはまるでしょう。