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§4:過疎法 - Part3

§1にのっていた、過疎地域の条件。あれは、3回目の過疎法。その名も..,
過疎地域活性化特別措置法(通称;新過疎法)。
このような名前の法律は、現時点(2000.2月)では、

1970年過疎地域対策緊急法
1980年過疎地域振興特別措置法
1990年過疎地域活性化特別措置法

の3つがあって、時限立法という類の十年ずつだけ
有効な法律です。

ところで、この三つ目の新過疎法ですけど、なんで改正されたんでしょうか。

昔は、人口減少率と財政力指数だけで充分に「過疎地域」かどうかの判断が
ついたのですが、「過疎法の効果があったため」のか、あまりにも「人口が減りす
ぎたため」なのかは分かりませんが、現在人口減少率がどんどん低下(グラフが緩や
かになってきた)しているがために、過疎地域から「はずれた」自治体がふえてき
たためです。過疎化しているのに、過疎地域に認定されない。税収はどんどん減っ
ていく。財政措置は受けられない。「うわっー、ピンチ!」という状況になってしまうわけです。


だから、新過疎法がつくられた理由は……

財政力指数は過疎地域と認定されていても、
人口減少率は過疎地域と認定されない。
“過疎地域”かどうかの判断が、できなくなってきている。

と、考えることが少なくともできるでしょう。

※ なお、具体的には第二次過疎法の条件にあてはめれば、過疎地域が
それまでの「1157」の市町村から“三分の一”になってしまうそうである。

では、どのように改正されていたのでしょう?第一次過疎法と新過疎法との比較です。

それでは、上を参考にポイントをまとめてみましょう。

↓比較する事柄 第一次過疎法  新 過 疎 法
人口減少率 5年間で、10%以上 25年間で、25%以上
高齢者・若年者比率 なし 25年間で、人口減少率が20%を超え
25%以下で、(1),(2)を満たす
 (1)高齢者比率が16%以上
 (2)若年者比率が16%以下
一年では?(単純計算) 10%÷5年=年2% 25%÷25年=年1%
財政力指数 0.4未満 0.44以下

2つを比べて得た特徴は、

その1 人 口 減 少 率
→ 新過疎法では半分に緩和されている。

その2 新しく加えられた点
→ 高齢者比率と若年者比率が加えられた。

その3 財政力指数
→ これも緩和されている。

若年者比率と高齢者比率が付け加えられたのは、
前に述べた「うわっー、ピンチ!」にならないように、
判断をしやすくするわけです。

具体的には、「ひょうたん型」かどうかの判断でしょう。(ほんとに?)「ひょうたん型」の授業での説明は……

ひょうたん型…20歳代が都市へ行ってしまったためにいない。
つりがね型……老人の増加、若者の減少


若年者比率は、15〜29歳の割合のことですから、ひょうたん型(20歳代)にあてはまるでしょう。