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著作権って?

では、ここから著作権に関しての説明を始めようと思います。まずそもそも”著作権ってなに?”と思われるでしょうが、著作権というものは”著作者の権利を保護し、かつ文化的・知的財産を独占する事を制限しているもの”という風に考えられています。つまりこれは、ある人が作ったものに関する権利やその利益などを保護してそれが誰かによって独占されてしまうことを防ぐルールです。これがないと実はとんでもないことになりますし、これは現在私たちが手にしてる本やCDなどの身近なところにも関連する重要なものなのです。 しかし、そうすると本のコピーとかも実は著作権に違反していることになってしまいます。しかしこの著作権にも例外はあります。それは”私的使用のための複製、学校などの教育機関での複製は、著作者の許可を得ず複製・使用が出来る。”ということです。これに関してはを参照していただくとよくわかりますが、学校での教育個人の範囲で楽しむのなら(これには明確な基準があって、けっして著作者の利益を得ることを邪魔しない程度)自由にコピーしてもということなのです。

また 著作権には存続期間というものがあります、これは著作権の有効範囲のようなもので、著作者(作成者)の死後50年間は存続します。つまり作者の死後50年間をすぎたものについては、著作権がなく、コピーすることが可能になります。しかし気を付けなくては、いけないことがあります。例えば、死後50年たった、本の作者の作品自体をコピーすることは可能ですが、今、販売されている、その作者の本の注釈・解説については、その注釈・解説を書いた人の著作権があるので、無断でコピーは出来ません。その訳をつけた人の著作権がまだ続いているか確認してからにしましょう。とくに”万葉集”などの歌集、”源氏物語”(訳、原文)などの古文の有名作品は注釈がついていることが多いので気をつけてください。
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