建築物等について分別解体および再資源化の義務付け事項

・解体工事・新築工事等については、一定の技術基準に従って、建築物等に使用されているコンクリート・建設資材アスファルト・木材を現場で分別する。

・分別解体で生じたコンクリート廃材・アスファルト廃材・廃木材について、再資源化を行う。

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