1999年の日本初の臨界事故を受けて原子力安全委員会での提言や報告、原子炉等規制法の改正や原子力災害対策特別措置法の成立などの対策が進められています。
原子炉等規制法の改正点では、いままで臨界事故が起こると考えられていなかったウラン燃料の加工施設にも定期検査などの規制をすること、日常の常務での安全を定めた保安規定が守られているかどうかの検査の実施とそのための検査官である原子力保安検査官を配置すること、事業者が行う作業従事者への教育の義務を法律で明文化することなどが主なものです。
原子力災害対策対策特別措置法では今回の事故でいままでの法整備で不十分だった点が法律で明文化されています。例えば、災害が起きた時の通報の義務、放射線測定機器・防護服など必要な設備の備付けと維持の義務付け、緊急事態の訓練や協力方法などです。また、住民の健康診断や相談の実施・地元の商品の販売不振など事故後の対策についても定めています。