原子力基本法は日本の原子力の利用の基本的な考え方が定められています。この中で日本は平和利用に限って安全を確保して民主・自主・公開を三原則にしています。
原子炉等規制法は正式名称を核原料物質、核燃料物質、及び原子炉の規制に関する法律といい、原子力基本法をもとに平和利用への限定、計画的な利用、安全確保のための原子炉や原子力施設の規制が定められています。
原子力委員会及び原子力安全委員会設置法では原子力の研究・開発・利用を民主的に行うための原子力委員会と原子炉の安全規制のための行政を一貫化すつための原子力安全委員会の設置を定めています。
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律は放射性同位元素の取り扱いを規制して安全の確保を目的にしています。
原子力損害の賠償に関する法律は事故時の損害賠償の特別措置を定めた法律です。事故の賠償については原子力防災対策実施指針による指標が公表されています。原子力損害賠償制度によって事業者は異常に巨大な天災地変・社会的動乱の場合を除き無限責任を負っています。また、このような場合も国が必要な措置を行います。このため、原子力損害賠償責任保険があり、原子力損害賠償補償契約も結ばれています。
防災対策として原子力発電所では周囲に
放射性物質を放出しないような設計になっていますが、万一災害が発生した場合にも住民や環境への影響を最小限にするための地域ごとの防災対策もとられています。これは、災害対策基本法によって決められており、国が防災基本計画を定め、国、公共機関、地方自治体、事業者が防災計画を決め必要な設備や機材を用意しています。事故が起こると国は事故対策本部を設置しそれぞれの機関の調整を、原子力安全委員会緊急技術組織が技術の助言を、発電所は災害の拡大防止を、地方公共団体は災害対策本部を設置し医療活動、退避・立入制限・飲食物摂取制限・ヨウ素剤服用の指導や災害状況の広報、周辺環境のモニタリングを行い周辺住民を防護します。