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文部科学省は,小・中・高校生を対象に薬物の使用についての意識調査をおこないました。(1997年) 薬物に対する印象については、「使ったり、持っていたりするのは悪いことだ」と回答した比率は、いずれの学校種・学年においても約70%と高い。薬物乱用に対する考えについては、いずれの学校種・学年においても、男女とも「絶対に使うべきでないし、許されることではない」と回答した比率が最も高く、その比率は学年が上がるにつれて低くなる傾向です。 また「他人に迷惑をかけていないので使うかどうかは個人の自由である」と回答した比率は、男女とも学年が上がるにつれて高くなっており、その傾向は男子のほうが高いようです。「使用をどう考えるか」は全学年男女とも「絶対に使うべきではなく、許されない」が最も多く、小学生から中1にかけては9割前後を占めていました。 しかし、学年が進むにつれ減少しています。「(使用は)他人に迷惑をかけていないので、使うかどうかは個人の自由」「心や体に害がないなら、1回くらい使ってもかまわない」といった容認的な意見もありました。薬物使用に「よい気持ちになれる」「ダイエットや眠気覚ましに効果がある」と思っている人もいたことがわかりました。 みなさんは、どう考えますか? 使用は"個人の自由"という考え方は、たいへん危険であると思いますが・・・覚せい剤についての正しい知識もこのサイトで学習してほしいと思います。 文部科学省広報室 承諾 2001/02/13 | |||
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援助交際をして得た金で覚せい剤を購入していたとして高校生が、「覚せい剤取締法違反」の疑いで逮捕されました。 「ダイエットになるのではと始めたが、やめられなくなった」と供述したそうです。覚せい剤はたいへん依存性が高く、気づいたときには身体も心もボロボロになっていたそうです。警察庁によると、中高校生をはじめ若年層で覚せい剤の乱用が目立っており覚せい剤事件で検挙された中高校生は1995年(1079人)から5年連続で1000人を上回っているそうです。
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校庭でシンナーをすっていた高校生が、突然「死にたい」と屋上に上り飛び降り重症をおいました。 シンナーは本来、塗料や接着剤などをとかすために使用されています。シンナーの蒸気を吸い込むと、肺から血液中に入り、全身をまわります。特にシンナーは脳に集まる性質があり、脳細胞を麻痺させてしまいます。意識を失ったり、呼吸が止まったりすることがあります。 この事件のように、発作的に取り返しのつかない行動をおこしてしまうこともあります。また長い間シンナーを吸い続けると、身体内部の臓器にさまざまな障害がおこってきます。とくに成長期のみんなには、背がのびない、筋肉がおとろえる、体重が減るなどの症状があらわれ、発育をさまたげる大きな原因ともなります。精神的な依存性も高いので、友人等からの誘いをことわる強い心を持つことも必要だと思いますが・・・
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中学生数名が覚せい剤取締法違反(使用)容疑で逮捕・補導されました。逮捕された少年のうち数名がC型肝炎に感染していたこともわかりました。注射針を使い回したのが原因らしいです。 少年たちは、覚せい剤を買う資金をつくるために、万引き・恐喝などもしていました。(C型肝炎:主に輸血や注射器の使い回しなどで感染します。発病すると慢性肝炎から肝硬変、肝臓ガンになる恐れがあります。)
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覚せい剤取締法の一般の罰則規定は,所持・使用・譲渡・譲受とも、10年以下の懲役です。(営利目的の場合はもっと重い。)有罪になれば、必ず、実際に服役するか、執行猶予付き判決で出ているかです。 中学生や高校生が覚せい剤取締法等違反で、逮捕された場合は、手続きは、警察→検察官→家庭裁判所というように移っていきます。逮捕の場合48時間以内に、警察から検察官へ書類と共に身柄が送られ、検察官の簡単な取調べをうけます。 検察官はこの調べをもとに、10日間の勾留(捜査のために、関係施設に拘束すること)の必要の有無を調べ、必要があれば裁判官に請求します。これは、検察官が手続きを受けた後24時間以内に行われます。また、この勾留はあと、10日延長可能です。 しかし、たいていの場合、勾留手続きすることなく、すみやかに、家庭裁判所に送る手続きがとられます。家庭裁判所に送致された後の段階では、観護措置決定により、少年鑑別所への収容(最大4週間)があり、そこまで、警察官や検察官が通って、取調べを行い、家庭裁判所の少年審判を待ちます。 そして、最終的に審判で、処分がおります。終局処分の種類としては、少年院送致、教護院(養護施設)送致、保護観察があり、中間処分として試験観察があります。少年だから、前科がつかないとかそういうことよりも、実際に本人や家族が受ける非日常的な体験による精神的なダメージ、自分自身や家族の信用の失墜、1月あまりも学校に通学できなことや、学校からの処分も含め、もとに復帰するのはなか大変なことです。法的な処分以上に,受ける社会からの制裁はきびしいものがあります。
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シンナー遊びでつかまった少年たちは、毒物及び劇物取締法により補導されます。 補導の場合は、逮捕ではありませんが、警察に取り調べられることに違いはありません。逮捕とちがうのは、・時間的な制限がないことと・身柄拘束されないことの2点ですが、最終的には、家庭裁判所の審判をうけて、少年院送致、教護院(養護施設)送致、保護観察があり、中間処分として試験観察などの処分を受けます。処分の軽い重いよりも、精神的なダメージ、社会から受ける制裁は想像以上のものがあります。
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