●著作権について

あなたの書いた作文を他の人が自分の作文として勝手に丸写ししていたら?そしてその丸写しした作文を提出していたら?多分嫌な気持ちになるでしょう。作品を生み出した人を尊重することを大切にしましょう。


1.著作権とは?

調べていく上で気をつけなくてはいけないことの中に「著作権法」というものがあります。日本の法律では文字・映像・音声・音楽の形をとった情報を、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製してはいけない、と決まっています。
 例えば無断で本やCD、映画などは勝手にコピーをして営利目的に使ってはいけない、ということです。著作権を持っている人・団体に無断で勝手にコピーをしてしまうことを
「著作権を侵害する」といいます。

2.著作権は誰のもの?

 著作権は文章を考えて書いた人、鉛筆や絵筆を持って紙やキャンバスに書いた人自身がその作品の著作権を手にします。例えばあなたが書いた作文の著作権は、考えて書いたものであればあなたが著作権を持つことになります。それは特許のように国に申請しなくても自然とその生み出した本人に帰属する権利です。著作権を取得した人は法律でいろいろな権利が認められています。例えば著作物を財産として利用することができる権利などが認められます。本やCDなどは作者に無断で勝手に作って販売することはできません。会社は作者にコピーすることを許してもらって、はじめて本やCDにすることができます。

3.著作権侵害

 雑誌に載っている写真を勝手にコピーしたり切り抜いたりしてポスターに使ったり、本やその文章の一部を勝手に盗んで使ってはいけません。よくCDなどで海賊版などが出回ってますが、あれは立派な犯罪です。普段の生活している中で著作権を侵害してしまうことはあまりないでしょう。ですが、インターネットの世界ではコピー(複製)することがとても簡単なので、著作権を侵害しやすくなってしまいます。気に入った画像があったからといって勝手にコピーをしてきて、自分のホームページに使ったりすることは著作権の侵害です。(デスクトップの中だけ見て個人で楽しむだけならコピーをすることは罪にはなりません。)音楽でも同じことがいえます。また文章でも本などの説明文をそのまま使うことはちょっと考えるべきかもしれません。(しかし引用という方法もある)
 もし、勝手に著作物をコピーすると、「著作権」を侵害したことになります。その場合に著作権を持っている人は、そのコピーを中止すること、相手の持っているコピーを捨てることを要求できるし、また損害賠償も相手に対して求めることができます。著作権には期限があって、”著作物は作者の死後50年、作者不明の場合作品公表から50年後”には著作権が切れ、コピーをしても罪にはなりません。(それぞれの国によっても異なります)


●著作権についてのリンク集
著作権問題を扱うサイトのリンク集です。
●著作権侵害の体験記
今回、特別に著作権を侵害されたAさんにお願いして体験記を寄せて頂きました。


音楽での著作権問題

 MP3がでてきてから音楽も簡単にインターネットに流せるようになりました。
 CDの曲を勝手にMP3形式にしてインターネット上に流したり、ダウンロードできるようになり、音楽界でもインターネット上の著作権の問題が出てきています。

〜音楽での著作権問題について〜

●岡村久道「MP3 と著作権法」
●ネットワーク音楽著作権普及・啓発プロジェクト

ダメなこと・・・

*お気に入りの曲を無断でコピーする。
*インターネットでダウンロードや聞くことが可能な状態にする。
*無料であげればいい。
*コピーをして友達にあげる。
*同じ曲を持っている人にあげる。

「黙っていれば平気」という気持ちは絶対ダメ。有料ではもちろん、無料でもダメ。曲の一部だけコピーをして人にあげたりすることも著作権の侵害になります。

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