前文
この条約の締約国は・・・
・国際連合憲章の原則により、全ての人は平等でこれを奪われることのない権利を認められている。これが世界における自由、正義、平和の基礎であることを考慮する。
・国際連合加盟国の国民は、国際連合憲章で基本的人権などの信念を確認し、大きな自由の中で社会
の進歩や生活水準の向上を促進することを決意したことに注意する。
・国際連合が全ての人はどんなことがあっても差別されてはならないことに同意したことを認める。
・国際連合が世界人権宣言で、子どもは特別な保護や援助を受ける権利を生まれながら身につけていることを宣言して明らかにしたことを思い起こす。
・家族は社会の基礎的な集団であり、子どもの成長や幸せのために必要な援助や保護を与えるべきであることを確信する。
・子どもは、愛情や理解のある雰囲気の中で成長すべきであることを認める。
・子どもが個人で生活するための十分な準備が整えられるべきであり、国際連合憲章で宣言し明らかにした理想の精神に従って育てられるべきであることを考慮する。
・子どもに対して特別な保護を与えることの必要性が、あることがさまざまな文章において認められていることに注意する。
・極めて困難な条件のもとで生活している子どもが世界中には存在し、またこのような子どもは特別な配慮が必要であることを認める。
・子どもの保護や調和のとれた発達のために、各人民の伝統や文化の重要性を考慮する。
・あらゆる国における子どもの生活を改善するために国際協力が重要であることを認める。
以上のことをふまえて次のとおり協定した。