1−8条
++第1条++
この条約でいう児童とは、18歳未満の者のことを言う。
++第2条++
締約国はその管轄下にある児童に対して、人種・皮膚の色・性別・言語・宗教
・政治的意見・財産・心身障害・地位などにおいていかなる差別もされない。
++第3条++
子どもに関するすべてのことは、その児童にとって一番良いことを優先して考え
るものとする。また、締約国は児童の福祉に必要な保護や養護することを約束する。
++第4条++
締約国はこの条約に認められている権利を実現するために、全ての立法措置、行政
措置などをし、最善を尽くさなければならない。
++第5条++
締約国は、保護者が児童の発達に基づいて適切な指導を与える義務、及び権利を尊
重しなければならない。
++第6条++
締約国は、全ての児童に生存する権利を有することを認め、児童の生存及び発達を
最善を尽くして確保する。
++第7条++
児童は生まれたらすぐに登録され、氏名と国籍をもつ権利を有するものとし、でき
る限り父母を知り、その父母に育てられる権利を有する。
++第8条++
締約国は児童の国籍・氏名・家族関係を保持し、もしこれが奪われた時はただちに
回復させなければならない。