9−16条


++第9条++
締約国は児童がその父母の意思に反して、その父母と離れ離れにならないように する。しかし、虐待(ぎゃくたい)などで父母と一緒にいることが児童にとって最善ではない場 は例外とする。離れ離れに暮らすことになった場合でも、父母と会うことは可能 である。
++第10条++
締約国は、家族が再び一緒に生活したいという時はその児童又は父母の締約 国への入国及び出国の手続を迅速(じんそく)に行わなければならない。また、父母が 異なる国にいた場合にも連絡をとりあうことは可能である。
++第11条++
締約国は。児童が無理やり国外へ連れて行かれたり自分の国へ戻って来れなく なることを防がなければならない。
++第12条++
締約国は、自分の意思を表すことができる児童に対して、その児童に関する全 てのことについて自由に意見を表明することを守らなければならない。この場 合児童の意見はその年齢及び成熟度(せいじゅくど)を考慮する。

++第13条++
児童は表現の自由についての権利を持つ。これはどのような形態でもよい。又 これは国境など関係なくあらゆる種類の情報や考えを求め、受け及び伝える自 由も含んでいる。ただし、これは他者の権利を尊重し、(おおやけ)秩序(ちつじょ)、健康などを 害してはならない。
++第14条++
締約国は児童の持つ、思想、良心(りょうしん)及び宗教の自由の権利を尊重しなければなら ない。保護者は児童の発達に応じてその能力に適する手段で指示をする権利と 義務を持つ。
++第15条++
締約国は児童が他者と集まったり、集会に参加する自由の権利を認める。ただ し安全及び規則を守り、他者を害してはならない。
++第16条++
いかなる児童も、その私生活、家族、住居、電話及び手紙など他者に知られた くない場合はそれを守ることができる。又干渉(かんしょう)や攻撃に対する法律の保護を受 ける権利を持つ。

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