17−24条


++第17条++
締約国はマスメディアの機能を認め、児童が自分の成長に応じた多くの情報及び 資料を入手することができることを確保する。このため締約国は、マスメディア が児童にとって有益(ゆうえき)な情報及び資料を普及(ふきゅう)させるよう奨励(しょうれい)する。又児童に悪影響(あくえいきょう) を及ぼすであろう情報や資料から守らなければならない。
++第18条++
児童の養育及び発達の責任はまずその父母にある。締約国はこの援助をする。又 父母が働いている児童が利用する権利のある設備等を提供する。

++第19条++
締約国は児童が父母又は保護者から養育されている間、たとえどんな形であっても 身体的もしくは精神的暴力(せいしんてきぼうりょく)、傷害や虐待、放置、搾取(さくしゅ)等から児童を保護しなければ ならない。
++第20条++
家族とともに過ごすごとができなくなった児童又は離れて暮らすことが児童にとっ て最善の方法になってしまった児童は、国から保護及び援助を受ける権利をもつ。 その具体的措置としては里親委託養子縁組(ようしえんぐみ)などがあげられる。
++第21条++
養子縁組の制度を認めている締約国は、児童にとって最善のことを考えることを確 保する。又児童の養子縁組を認めることができるのは国の公の機関だけである。
++第22条++
締約国は父母の有無関係なく難民とされる児童を保護し援助しなければならない。 このため締約国は国際連合及び政府間機関又は関係非政府機関による努力に協力し なければならない。
++第23条++
締約国は精神的又は身体的障害を持つ児童がその個性やほこりが傷つけられてはな らない。又障害を持つ児童が充実した生活を送ることができるように訓練、保健サ ービスを受けることができるようにする。
++第24条++
締約国は児童がいつも健康でいられるように最大限のことをしなければならない。 又締約国は児童が病気及びケガの治療を受ける権利をもっていることを認める。こ のことを追求するために次のことの適当な措置をとる。幼児及び児童の死亡率を低 させること。必要最低限の医療(いりょう)及び保健の全てを児童に提供し確保すること。十分 に栄養のある食事、清潔(せいけつ)な飲料水の供給などを通して疾病及び栄養不良と戦うこと。 母親のために産前産後の保健を確保すること。全ての人特に父母及び児童が基礎的 な知識に関して情報を提供され教育を受ける機会をち、その知識を使うことを支援 されることを確保すること。予防的な保健及びに家族計画に関する教育を発展させ ること。

 子どもの権利に戻る トップに戻る 25−32条に進む