25−32条
++第25条++
締約国は児童の身体又は精神の健康を取り戻すために病院などに入っている時に
その治療及び扱いがその児童に対して最善なものであるか定期的な審査が行われ
ることについての児童の権利を認める。
++第26条++
締約国は全ての児童及びその家族が生活していく上で必要な金銭がない場合は、
国が金銭を給付するなどして暮らしを援助しなければならない。
++第27条++
締約国は児童が発達のための相当な生活水準についての児童の権利を認める。父
母又は保護者はそのため児童の発達に必要な生活条件を確保することについて第
一の責任をもつ。締約国は父母又は保護者のみの力で児童の生活を保護すること
ができない場合は国も協力する。
++第28条++
締約国は児童が教育についての権利を持つことを認める。この権利を平等に達成
するために初等教育を義務的なものとし、中等教育の発展を奨励し、全ての児童
が中等教育を受けることが可能であり、それらを利用する機会を与えなければな
らない。又締約国は学校の規律は人は誰でも人間として大切にされるという考え
からはずれてはならない。又締約国は特に全世界における無知及び非識字の廃絶
に努力し、教育に関することについて国際協力を促し奨励しなければならない。
++第29条++
締約国は児童の教育が次のことを目指すことに同意する。児童の能力を最大限に
発達させること。人権及び基本的人権の尊重を原則にし育成すること。全ての人
と友好的に生活する準備をさせること。自然環境の尊重を育成すること。
++第30条++
少数民族及び原住民の児童が自分の文化、宗教及び言語などをもつ権利を否定され
てはならない。
++第31条++
締約国は休息及び余暇に児童がその年齢に適した遊びをし、文化、芸術活動に参加
する権利を認める。
++第32条++
締約国は、児童の教育の妨げとなったり児童の健康や社会的発達に有害となつであ
ろう労働から保護される権利を認める。