33−41条
++第33条++
締約国は麻薬及び覚せい剤の不正な使用から児童を保護し、これらの物質の不正
な生産及び取引に児童がまきこまれることがないように適当な措置をとる。
++第34条++
締約国はあらゆる形の性的搾取、性的虐待から児童を保護することを約束する。
このため特に次のことを防止するための措置をとる。不法な性的行為を行う児童
を勧誘したり強制すること。売春及びその他不法な性的業務に児童を搾取的に
用すること。わいせつな演技及びものに児童を搾取的に使用すること。
++第35条++
締約国はあらゆる形の児童の誘拐、売春又は取引を防止するための措置をとる。
++第36条++
締約国はどんな形であっても児童の幸せを害する搾取から児童を保護する。
++第37条++
締約国は次のことを確保する。
・どんな児童も拷問又は残虐な扱いを受けないこと。又18歳未満の児童に死
もしくは釈放の可能性のない終身刑にしてはならない。
・どんな児童も不法に自由を奪われないこと。児童の逮捕又は抑留、拘禁は法律
に従って行い、最終手段として短期間のみに用いること。
・自由を奪われた全ての児童は成人と分離され、通信や訪問を通じて家族と接触
する権利を持つ。
・自由を奪われた全ての児童は弁護人など援助する援助を行う者と接触する権利
をもつ。
++第38条++
締約国は15歳未満の児童を自国の兵士として採用することを控え、15歳以上
18歳未満の児童の中から採用する場合は年齢が高い児童を優先すること。又締
約国は武力紛争にまきこまれた児童を保護するための全てのこと措置を行う。
++第39条++
締約国はあらゆる形の放置、虐待、搾取、拷問、その他残虐な扱い、及び武力紛
争により被害を受けた児童の精神的、身体的回復を促進する措置をとる。
++第40条++
締約国は罪を犯したとされる児童に対し、他の者の人権及び基本的自由を尊重す
ることを強化し、社会に復帰した時に自分自身の役目を十分果たせるように扱わ
なければならない。
++第41条++
この条約のどんな規定も締約国の法律及び締約国に効力を及ぼす国際法に含まれ、
児童の権利の実現に貢献するものに影響を及ぼさない。